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 おはようございます。
さあ、今日から3月。3月と言えば卒業式ですが、先日、ある県の学校関係の読者の方から、以下のような内容の通達が学校に届いたと、教えていただきました。

令和7年2月14日◯◯市教育委員会事務局 学校教育部学校教育課長様令和6年度卒業式及び令和7年度入学式における国旗掲揚並びに国家斉唱についてこのことについて、学習指導要領に則り適切に実施されるよう、貴管下の小・中学校及び義務教育学校に指導願います。
 ということで、差出人は、◯◯県教育委員会事務局 義務教育課長 となっていました。当たり前のことですが、こんな当たり前のことをいちいち通達しなければならないというのが今の日本の現状なのかと、改めて痛感しました。

『日の丸バッチ剥奪裁判 上告受理申立理由書』

 私は今、国を相手に『日の丸バッチ剥奪裁判』を起こし、原告代表として闘っていますが、第一審も第二審も、証人尋問さえなく敗訴しました。
「なぜ、裁判所の傍聴席に座るのに、背広の胸に着けた小さな日の丸バッチを外さなければならないのか?」しかも、日の丸バッチを着けていたことで、他の傍聴人や誰かとトラブルになってもいません。しかし、何が問題なのか?さえ、裁判所は示しません。

裁判官は何に気を使っているのか?
誰に忖度しているのか?

 多くの皆様に裁判費用のご支援いただき、いよいよ最高裁にその判断を委ねることになりました。
今朝は、担当の弁護士さんから先日届いた『上告受理申立理由書』を割愛しながら、その一部をご紹介させて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

『上告受理申立理由書』
最高裁判所 御中

第1 法律の解釈に関する重要な事項を誤ったこと 裁判所法第71条第2項は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができると規定する。

 まず、上告人らは、裁判所の職務の執行を妨げてはおらず、不当な行状に及んでいるわけではない。したがって、本件における、日の丸バッジの着用を拒否する職務執行は、日の丸バッジを着用していることが、秩序を維持する事に妨害となったかどうかということが問題となる。

この点、※原審は何も述べていない。
※原審(げんしん)=現在審理中の裁判の一つ前の裁判のこと

 発生するか否か未だ不明である法廷の秩序を維持するための命令は、秩序を害する※蓋然性が必要であると解すべきこと。
※蓋然性(がいぜんせい)=確率

 未だ結果すら発生しておらず、可能性に過ぎない場合は、その職権の行使は謙抑的でなければならない。
そのよう解釈を※是認するということは、およそ法廷警察権は、裁判官に絶対無制限の権力を付与したと同じことに帰着する。

※是認(ぜにん)=認める

 なぜならば、服装、装飾品、鞄、普段着用するいかなるものであっても、当該商品のデザイン等から、裁判官において、気に入らないと思えば、「メッセージ性がある、又はメッセージ性がある恐れ」として、着用を拒否することが認められることになるからである。

 法廷は、裁判官の私室ではなく、公的機関の場所である。

 第2 重大な事実誤認、経験則違反

 日の丸に対する評価の誤り本件における着用を禁止された日の丸バッジは、単に日の丸の意匠しかない。
そこに何らかの文字が記載されているわけでもなく、大きさについても、一片1センチメートルほどの控えめなものである。

まず、日の丸とは何であろうか。
それは単に、日本国を表す意匠にすぎない。

 公権力を行使する官公署において、日の丸を掲げるということは、当該官公署が日本国民主権に従い、主権を行使する主体であることを明らかとしているにすぎない。

 オリンピック等で、個人の選手が日の丸を着用していることがいかなる意味を持つのか、あくまで日本代表の意味に過ぎず、それ以上の意味を持たず、相手国を批判するなどの意思は皆無である。

 そもそも、日本国内において、日本を象徴する日の丸を着用する行為に対して、日本国内において、誰からも何も言われる筋合いなどないものである。

 諸外国でもそうである。アメリカ合衆国、中華人民共和国、大韓民国、北朝鮮民主主義人民共和国、中華民国、いずれも法廷内において、国旗を掲揚している。

 しかしながら、本件では、その日の丸を※排斥しているのである
※排斥(はいせき)=受け入れられないとして、押しのけたり、しりぞけたりすること

 結局のところ、原審及び清水裁判官は、上告人らのバッジを付けているということに難癖をつけているに過ぎないのである。

 日の丸そのものに対する歪んだ思想を原審が表示したこと。

 原審は、日の丸バッジに対して、一方の当事者の支持を明らかとするメッセージ性を認定するが、当然日の丸にそのような作用はない。

 要するに原審の認定する真の意味は、韓国人との訴訟について、日の丸を着用するということは、それを見た韓国人側及び、それを支持する者にとって、排斥されたと受け取る。

 それを是認する裁判所は、中立的ではない、だからブルーリボンバッジのときと同じく一悶着(ひともんちゃく)起きるかもしれない。

 という後ろ向きどころか、事なかれ主義の極みに至る判断にて、日の丸バッジの着用を禁止したに過ぎないのである。

 原審がこのような認定を行うためには、やはり日の丸に対した歪んだ思想がなければなし得ない。

 原審は、上告人らが特殊な公権力行使主体とでも考えているのであろうか。
ようするに、日の丸バッジを見た一方の当事者が難癖をつけてくる。
そうするとそれに対する処理を考えなければいけない。

 まさに、クレームを付けられる前に処理をしておこうという極めて後ろ向きな、事なかれ主義の極みというべき判断なのである。

 日の丸バッジには、何らの思想的な表現行為もなく、一方の当事者を支持するという属性もない。
ましてや上告人らの※属性すら明らかでもなく、仮に一方の当事者の支持者だとしても、それが法廷の秩序を害するということであれば、もはや法廷は当事者と弁護士以外の者が傍聴することすら困難な場所となる。

※属性(ぞくせい)=人の場合は、素性や会社関係など

 いったい何に裁判所は忖度しているのか、裁判所が真に公平中立であるならば、不正不当なクレームに対しては、断固として対処するのが裁判所ではないのか。

 事なかれ主義に※拘泥し、上告人らの思想信条の自由を制約し、たった一片1センチメートルにもならない、ましてや2名しかつけていない日の丸バッジに拘泥し、着用を禁止する。

※拘泥(こうでい)=こだわること

 これはまさに、特定の団体及び特定の人々に忖度する行動そのものである。
いつから裁判所は、特定の団体や特定の人々の顔色を伺う役所になってしまったのであろうか。

 本来、裁判所の各法廷には、大きく日の丸を掲揚し、日本の国民主権の内、司法権を国民に成り代わり行使していることを明白としなければならないはずが、特定の団体や特定の人々の顔色をうかがい、閉塞し、挙句の果てには日の丸に対して敬意のかけらもない事実を認定し、法廷の秩序が害される※蓋然性すら認定することなく、その着用を禁止する。

※蓋然性(がいぜんせい)=確実性のこと

 このような裁判所を一般国民が見て、どう思うであろうか。
明らかに権限を濫用しているとしか言いようがなく、少なくとも、どのような意図であったか、尋問によって明らかにされなければならない事実であったはずである。

 原審は、裁判所法の解釈も誤り、事実認定についても、上告人らの属性すら不明な状態で、一方の当事者の味方の意思を日の丸バッジで表現したとおよそ前提事実の認定すらない中で判断した。

 このことは、裁判所法の解釈のみならず、民事訴訟法の解釈をも誤ったというほかはない。

 令和6年1月24日の判決では、ブルーリボンバッジの着用禁止を正当化する理由として「いさかいが生じて法廷の秩序を維持できなくなるのを防止するためにメッセージ性のあるバッジを一律に対象とした」と判断している。

 ところが別件事件の一審法廷においては本件バッジ(日の丸バッジ)は何ら問題にされず、原告らは本件バッジを終始着用したまま入廷していた。

 上告人らが日の丸バッジを着用する行為に、通常どこに裁判の円滑な運営を妨げることになるのか、全くありえない話である。

 着用人数、着用場所、日の丸の性質、全く裁判の円滑な運営を妨げることにはならない。
ありえるとするならば、傍聴人同士のいざこざであろうが、それすらも日の丸バッジは、別件訴訟第1審の裁判官も含め、誰も何も苦情も言わず、まさにいざこざのきっかけすらなかった。

 そうであるのにもかかわらず、清水裁判官ただ一人が、いざこざの予兆すらないのにもかかわらず、着用を禁止したのである。

 最高裁は、正面から原判決の誤りを認めて損害賠償を認めるべきである。

【国家賠償請求上告受理申立事件】
 (原審:大阪高等裁判所)
  上告人 田畑 均 外2名
  被上告人 国
  上告受理申立理由書 より