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おはようございます。
最初に、多くの皆様にご支援頂いております「日の丸」裁判の判決が、22日(水)に大阪地方裁判所でありましたのでご報告させて頂きます。
わずか5秒で終わる「原告に請求を棄却する。裁判費用は原告の負担とする」と言うだけの呆れた判決でした。ここでは、「控訴する」ことだけをお伝えし、もう少し詳しくは、今朝のやさしさ通心のあとに、ご紹介させて頂きますので、良かったらお読み下さい。
さあ今朝も、先週同様「涙活」の橋本昌人さんの講演から、2つのラブレターをご紹介させて頂きます。
2つのラブレター
「幹也」という大阪の小学校4年生の男の子がおばあちゃんに書いた手紙です。
これは道徳の教科書でも使われています。
おばあちゃんへ
おばあちゃん、せっかくやいてくれたオカキを、かたくてマズイって言うてゴメンな。
シップをこしにはってあげるときに、つめたいやろうとおもって、ストーブでぬくめすぎて、あつくなってビックリさしてゴメンな。
また、いっしょにオフロ入ろな。ずっと前におばあちゃんとオフロ入ったとき、ゆびがシワシワになったから、「おばあちゃんのが、うつった!」っていうて、ゴメンな。
(中略)
でも、おじいちゃんが早くにてんごくに行ったのに、一生けんめい、ママとか、たかつきのオッチャンとか、子どもを育てて、リウマチの手でさいほうしごともながくしてがんばってくれたから、ボクがここにいて生きているんやとおもってます。
いつも、にくたらしいこと言うてゴメンな。
おばあちゃんが本をめくるとき、ゆびにツバをつけるから、「きたない」って言うてゴメンな。
おねがいやから、早く、たいいんしてきてください。
ボクは、まってます。
次は、娘さんを亡くしたお母さんの手紙です。その娘さんは、養子縁組で家族に加わりました。愛情たっぷりで育てられた娘さんでした。
「父の日がくると、娘が天国へと旅立った日が近づきますので、いろんな思い出が頭をよぎります。
前から、あの子に手紙を書きたくて書きたくて。今やっとラブレターが書けました」という文章が書き添えられています。
ユキエちゃんへ
明るくて、元気で、いつでもふざけているユキエ。
関西弁で言う「いちびり※」とは、アナタのこと。
(中略)
小児がんは今、抗がん剤などの進歩で良くなる率は高くなっているのに、あなたはなぜか、いっちゃった。あれから2年たち、やっとアナタに手紙が、そう、ラブレターが書けます。
もうすぐ7歳の誕生日で、来年は小学2年生だった6歳の時のあの夏の日に、まだ一人で電車にも乗れないのに、旅立ってしまったね。
入院中のユキエが、父の日にパパへ贈ってくれたプレゼントを覚えていますか?
画用紙にクレヨンで書いて、何枚にもつづられた「肩たたき券」大喜びしたパパに、「………私、今、ベッドに座られへんから、パパの肩、叩かれへんねん。そやから、私が元気になるまでは、これでガマンしてな」と言って、ベッドの横にしゃがませたパパの肩を小さな右手で「ポンポン」と叩いて、「ドンマイ、ドンマイ」と励ましたよね。
「会社でイヤなことがあったら、いつでも来てや?」と言うアナタに、パパは、「なんでお前に肩たたかれて励まされなアカンねん」と突っ込んだけど、とっても嬉しそうだった。
小学生になっても少ししか使えなかったアナタの大好きな赤いランドセルの中には、教科書と一緒に、その、アナタがくれた最高のプレゼントが今でも入っています。
ユキエがいなくなったので、パパが「死にたい」とつぶやいた時も、「なに言うてんの! あの子がくれた肩たたき券、1枚ちぎるで。ほら、きっと今、ユキエがパパの肩を叩いて、『元気を出して』言うて、励ましてくれてるで!ここで負けてしもうたら、あの子のプレゼントが台無しになってしまうやんか!」って、ママは珍しく大声を出しました。
ユキエ、あなたは知っていたの?もうすぐ、あなたがいなくなってパパとママが寂しくなってしまうことを。
「魔法の肩たたき券」が必要になるっていうことを。でもね、なんとか、あれからは1枚も、肩たたき券は使ってないよ。ユキエは、ずっとずっと、私らと一緒にいるからね。さびしくないからね。
あなたが「えらい、えらい」って、いちびりながらホメてくれるのが、今、ママには見えますよ。ありがとうね。
※いちびる=調子に乗って騒ぐこと。『“涙活” 心を潤すラブレター』
(株)ブック・ブリッジ
代表取締役社長 橋本昌人【日本講演新聞 2024(令和6)年5月6日号】より
『日の丸裁判』(国旗バッチ剥奪訴訟)の判決について
▽『日の丸裁判』(国旗バッチ剥奪訴訟)の判決について
既に、新聞等でたくさん報道されておりますのでご存知の方も思いますが、「原告の請求を棄却する」とは、法廷で裁判長が傍聴人に対して「日の丸のバッチを外せ!」と命じたことは違法ではではない。という判決でした。
そして今回、その判決理由を、あとで判決文を読んで分かりました。
以下、産経新聞の記事から抜粋ですが、「日の丸のバッチ着用は、在日韓国人側への批判などを表明する行為と認定し、いさかいの未然防止のための着用禁止は正当だ」ということです。
いや~、驚いてしまいました。
これは、在日韓国人の方々にも大変失礼な判決(言い方)だと思います。実際に日の丸のバッチを着用した事で、全くいさかいは起こっておりませんし、裁判長は、日の丸によって、つまり日本の国旗によって、在日韓国人の方々は、いさかいを起こす人々だと考えているということです。
また、私が日の丸のバッチを着用したのも、「在日韓国人の方々を批判するためだ」と考えたということです。しかも今回の裁判では、私たち原告や被告人の、双方の尋問も全く行わずに、勝手に頭の中で妄想してこの判決文を書いているのです。
本当に驚く内容の判決文でした。
私は、日の丸バッチは、ただ「日本人としての誇りを持ちたい!」、そう思って着用しただけで、在日韓国人の方々を批判しようなどという思いは全くありません。仕事仲間にもお客様にも在日韓国人の方々はたくさんおられますが、素晴らしい方々もたくさんおられます。
徹底的に、最高裁まで闘いたいと思いますので、引き続き応援の程、よろしくお願い致します。
田畑